会社法上、取締役の任期は原則2年とされていますが、株式に譲渡制限をかけている非公開会社については定款を変更することで10年に変更できます。中小企業の多く、特に同族企業においては、取締役の任期を10年に設定していることと思います。今後、取締役の任期10年が到来する会社がありますので注意が必要です。
役員変更登記の申請は、株主総会等で変更が決議されてから2週間以内に行うこととなっています。また、変更登記を失念すると100万円以下の過料が科せられることとなっています。
普段、取締役の任期を気にしていない会社様であっても一度確認してみてはいかがでしょうか。
監査課 水野隆啓
浜松市/税理士/公認会計士/会社法/取締役/変更登記
- Posted by 2016年04月30日 (土) | コメント(0)
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