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抵当権設定や抹消の登記ってご存知ですか?

抹消の書類をお客様に直接交付しない某銀行の行為は許されるのか?

抵当権って知っていますか?銀行で借入をする際に担保設定することを言いますよね。ところで、この抵当権、借金を完済すれば、当然抹消の手続をすることとなります。銀行は借金が完済された段階で、抵当権の抹消手続きに必要な書類を用意し、完済したお客様に書類を渡すこことなります。しかし、しかし・・・です。静岡県で最も信頼性の高い某S銀行では、お客様に直接その書類を渡さず、抹消手続を依頼した司法書士にその書類を渡すことと内規で決めているようで、直接、お客様に渡さないようです。これって、おかしい?と思いませんか。仮に、直接その人が抹消手続を行おうとしてもできないことになるばかりか、そもそも、その書類は借入をして、完済したお客様のものに違いありません。担当者に尋ねても、納得できる返事はもらえませんでした。これって、許せますか?
                                             監査課 平田 晴久


  • Posted by 2011年08月03日 (水) | コメントコメント(0

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