【概要】
相続時(被相続人が亡くなった日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができることとなりました。
適用要件の主なものは以下の通りです。
①相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物(マンション等)を除く。)であって相続発生時に、被相続人以外に居住者がいなかったこと。
②譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで、居住、貸付、事業のように供されていたことがないこと。
③譲渡価額が1億円を超えないこと。
④平成28年4月1日から平成31年12月31日までの期間内の譲渡であること。
⑤相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものであること。
近年の「空き家問題」を解決するための施策の一つとして制定されましたが、④及び⑤によれば平成25年1月1日以前の相続によって取得した空き家については特例の適用ができません。また、相続日によって対象となる譲渡日が決まっていますので、注意が必要です。
監査課 水野隆啓
浜松市/会計事務所/相続税/土地/譲渡/空き家
- Posted by 2016年06月20日 (月) | コメント(0)
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