平成28年度法人税関連法令の改正セミナーに行ってきました。
今年の重点変更は以下のものです。
1. 法人税の税率に関する改正
2. 欠損金の繰越控除制度等の見直し
3. 減価償却に関する改正
(税率改正)3月決算法人ならば、
普通法人等の法人税の税率は23.9%から23.4%に。
(H30.4.1以後開始事業年度からはさらに下がって23.2%に)
ここ数年、税率は何段階かで引き下げられましたが、
おかげで都度、税率を確認するクセができました。
(欠損金の繰越控除)
ここも何度か変わってきています。
各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において
欠損金額がある場合には、その欠損金額に相当する金額を
所得から控除することができますが、
控除額にキャップ(上限)があり、最終的には50%まで狭められていくのですが、
今回の改正では激変緩和措置で刻みが細かくなりました。
なんと、毎年。
H27.4.1 ~ H28.3.31 は 控除前所得の65%
H28.4.1 ~ H29.3.31 は 控除前所得の60%
H29.4.1 ~ H30.3.31 は 控除前所得の55%
H30.4.1 ~ は 控除前所得の50%
納税者有利で結構なことではありますが、
実務家としては、失念すると落とし穴にハマりますので、
都度、確認する習慣が欠かせなくなってしまいました。
(減価償却)
ここも頻出事項ですので要注意です。
H28.4.1以降取得の、建物付属設備及び構築物の法定償却方法が、
定額法に定められました。
これまで通り、会計上は定率法を採用するならば、
会計と税務の差がますます広まる点があることに注意を。
税務の変更に合わせて、会計上の償却方法も変更するのであれば、
計算方法の変更とともに、注記の見直しが必要です。
まず、固定資産の減価償却の方法について、
H28.4.1取得の建物付属設備及び構築物について定額法を採用する旨を書き、
さらには、重要な会計方針の変更として、
会計方針変更がある旨及び影響額の注記が必要になります。
決算直前に慌てないよう、少なくともフォーマット等について
今から準備しておきたいところです。
監査 石巻
- Posted by 2016年06月30日 (木) | コメント(0)
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