生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除とは、
産業競争力強化法の施行の日(H26.1.20)からH29.3.31までの間に
特定生産性向上設備等を取得等をして、事業の用に供した場合に、
特別償却又は税額控除が認められる制度です。
制度の立て付けが変わっているためか、
誤解されている方も多いようですが、
中小企業者等ではH29.3.31まで即時償却ができますヨ。
ただ、中小企業者等の場合は、適用する条文が異なります。
措置法42の12の5(生産性向上設備等を取得した場合)ではなく、
措置法42の6(中小企業者等が機械等を取得した場合)の中で
特定生産性向上設備等の取得した場合の即時償却が追加されているのです。
さらにいうと、対象資産も若干違っているので、
42の12の5ではなく、42の6の中では対応できるものもありますから、
あきらめず探してみてください(たとえば、一定の貨物自動車等も対象資産です)。
A類型(最新モデル要件)の場合は、工業会等からの証明書の発行が要件ですので
業者さんを巻き込んでご検討ください。制度の延長はありませんので、
H29.3.31までに事業供用できるようスケジューリングにゆとりをもってご対応を。
残念ながら、大規模法人は取得価額の50%(建物及び構築物は25%)の特別償却、
4%(建物及び構築物は2%)の税額控除のいずれか選択になります。
監査 石巻
- Posted by 2016年06月30日 (木) | コメント(0)
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