蛍光灯からLED設備への取替を行う会社が増えています。その背景としては、
・環境保護に貢献できる
・電気料金が削減される
・税制の特典を受けられる*
・補助金をもらえる*
* 適用には一定の要件があります。
が挙げられます。
蛍光灯からLEDランプへの取替費用は、天井のピットに装着された照明設備の工事を行っていない場合、修繕費として処理できる(国税庁質疑応答事例「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り換えた場合の取替費用の取扱いについて」)とされています。
ただし、照明設備の工事も併せて行った場合には、資本的支出となる場合もあります。工事によって照明設備の価値が高まっているか、耐久性が増しているか等を個別に判断する必要がありますので注意が必要です。
監査課 水野
浜松市/法人税/会計事務所/税理士/公認会計士
- Posted by 2016年07月31日 (日) | コメント(0)
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