この制度は、中小企業等経営強化法の優遇措置のメニューの1つとなっています。中小企業等経営強化法の趣旨は「生産性の向上」にあるため、対象設備は「生産性向上に寄与する機械設備」となります。具体的には、以下の要件が必要となります。
①新品の機械装置
②取得資産が160万円以上、旧モデルと比べ生産性が1%以上向上
③10年以内に販売が開始しているもの
となっています。よって、最新式のモデルでなくても良いということになります。ただし、この軽減措置を受けられるのは中小事業者等となっているため、資本金を有する法人の場合、資本金または出資金が1億円以下、資本金または出資金を有しない法人は、従業員数が1,000人以下(個人事業者も同様)である必要があります。
申請手続きは、①工業会等から「証明書」を入手 ②経営力向上計画を策定 ③事業分野別の主務大臣に計画を申請し認定を受ける この3段階となります。
固定資産税(償却資産税)は赤字企業も負担しなくてはなりません。税金のコストを削減し、経営力を強化し黒字企業の道を進んでいきたいものです。
監査課 平田 晴久
浜松市/会計事務所/確定申告/相続税
- Posted by 2016年08月29日 (月) | コメント(0)
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