法人税法上では、資本取引以外の収益の額は益金の額に算入されるため、
例えば、補助金や、保険金を取得した場合の保険差益等も課税の対象となります。
しかしながら、これらについて一律に課税すると、
政策効果等を弱めてしまうこともありますから、
そのようなことを防止するための課税上の配慮(技術)があります。
それが「圧縮記帳」です。
圧縮記帳とは、例えば、補助金をもらって収益計上した場合に、
その補助金で取得した固定資産について、収益計上した補助金の金額だけ、
帳簿価額を減らして損金の額に算入することを認める制度です。
圧縮記帳の制度は、いわゆる課税の繰り延べ措置であり、
法人税の支払いを繰り延べる効果をもたらします。
現在のところ、圧縮記帳ができるものは下記の通り。
・国庫補助金等の圧縮記帳
・保険差益の圧縮記帳
・交換の圧縮記帳
・特定資産の買い替えの圧縮記帳
・収用等の圧縮記帳
・土地等の先行取得をした場合の圧縮記帳
・工事負担金の圧縮記帳
・換地処分等の圧縮記帳
・特定資産の交換の圧縮記帳
・その他一定のもの
補助金や保険金を財源に投資する(資産を購入する)、または、
事業所等を他に移転するなどをお考えの場合は、
ぜひ、この制度の適用を検討してみてください。
もちろん、当事務所へのセカンド・オピニオンも受け付けております。
監査課 石巻
- Posted by 2016年08月31日 (水) | コメント(0)
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