相続財産の認定は、財産の名義にかかわらず
実質的に被相続人の財産と認められるものが課税の対象となります。
つまり、財産の名義にかかわらず、
・財産の資金源は何か
・生前贈与がなされたものか
・財産の管理及び運用を誰がしていたか
・財産から生ずる利益を誰が享受していたか
などを総合的に勘案して、財産の帰属が判断されます。
名義財産として認定されやすいもの
・預貯金
・相続開始前の出金現金
・生命保険契約
・不動産等
詳しい内容やご相談等は当事務所までご相談ください。
監査 石巻
- Posted by 2016年09月30日 (金) | コメント(0)
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