税務署へ提出する源泉徴収票やマイナンバーの記載が本格的に始まります。マイナンバーを収集するだけでも大きな事務負担となる上に、相手から提供を拒否される場合もあります。
マイナンバーの提供を受けられない場合には、
①取引相手に法定調書へのマイナンバーの記載が義務づけられていることを伝え、
②それでも提供を受けられない場合には、提供を求めた経過等を記録・保存すれば良い
とされています。
マイナンバーの提供拒否は基本的に会社の責任ではありませんが、何も記録していないと会社側の単なる収集ミスとも判断されかねないため、経過等の正確な記録を心がけてください。
監査課 水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/年末調整/法定調書/マイナンバー
- Posted by 2016年11月30日 (水) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。