①類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前の2年間平均も加えて、その中で最も低い金額を選択できる。
②国税庁から公表される類似業種の比準要素は、連結決算を反映されたものになる。
③現行の比重は「配当金額:利益金額:純資産価額」=「1:3:1」であるが、「1:1:1」となり、利益の要素が小さくなる。
④会社規模判定における金額・人数等の基準の見直しが行われ、大会社及び中会社の適用範囲が拡大する。
といった改正となります。利益金額の比重が小さくなり、譲渡等の前に行う株価対策の効果が薄まることと考えられます。
本日時点で国会は通過していませんが、予定通り通過すれば平成29年1月1日以降の評価から適用されることとなっていますので注意が必要です。
監査課 水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/株価評価/類似業種比準価額
- Posted by 2017年02月28日 (火) | コメント(0)
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