平成29年1月1日より65歳以上の方も高年齢被保険者として雇用保険の適用対象となります。
○平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用の見込みがある場合には、雇用保険被保険者資格取得届を管轄のハローワークに提出するする必要があります。
○平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合で、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用の見込みがある場合には、雇用保険の適用対象となりますので、管轄のハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。
○平成28年12月末時点で高年齢雇用継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用するしている場合は届出は不要です。
Q&A
Q1.平成29年1月1日以降新たに雇用した65歳以上の労働者だけが対象となりますか?
平成28年12月までに雇用した65歳以上の労働者がいますが、平成29年1月1日になったら雇用保険の加入手続きをしなければならないのですか?
A1.平成29年1月1日以降に65歳以上の労働者を新たに雇用した場合だけでなく、平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者についてても、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込があれば、原則として雇用保険の適用対象となりますので、加入手続が必要です。
平成28年12月末までに雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している65歳以上の労働者の資格取得届は平成29年3月31日までに管轄のハローワークに提出して下さい。
Q2.平成28年12月までに雇用した65歳以上の労働者について、適用要件に該当するかはいつの時点で判断しますか?また、労働者が雇用保険の適用を希望しない場合はどうすればよいのですか?
A2.適用要件に該当するかは、平成29年1月1日時点で判断します。要件に該当すれば被保険者の資格取得日は平成29年1月1日となります。なお、事業主や労働者の希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば必ず適用となります。
Q3.65歳以上の方も雇用保険料を徴収する必要がありますか?
A3.保険料の徴収は平成31年までは免除となります。
Q4.平成28年12月末までに65歳以上の者を雇用したが、平成29年3月31日までの届出をする前に退職した場合はどういう手続きが必要ですか?
A4.平成29年1月1日から退職までの間は雇用保険の被保険者となりますので、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者資格取得届の添えて提出することとなります。
雇用保険の被保険者になることによって、離職した場合は「高年齢求職者給付金」が支給されたり、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金等、要件を満たせば受給することができます。忘れることのないよう手続きをしましょう。
監査課 平田 晴久
浜松市/会計事務所/確定申告/相続税
- Posted by 2017年02月28日 (火) | コメント(0)
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