平成29年度改正により、定期同額給与の対象範囲が拡大されます。
定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、支給額が同額の給与等のことであり(法法34①一)、現行の実務においては給与の額面が同額でなければ損金不算入とされています(過去には、額面ではなく手取りが同額であることを理由に、定期同額給与に該当するものとして申告を行った法人が否認されたケースもあったようです。)が、改正後は、手取りが同額の場合であっても、定期同額給与として損金算入が認められることとなります。
外国人役員に対して手取りで役員給与を支給することの多い外資系企業などから改正を求める声があり、課税庁がこの要望に応える改正内容となっているようです。
監査課 水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/法人税/役員報酬
- Posted by 2017年03月29日 (水) | コメント(0)
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