労働保険料の更新(労働保険料の概算・確定申告)の時期が近づいてきました。今回は法人の役員(取締役)と個人事業主と同居している
親族について労災保険と雇用保険の取扱について説明します。
1.法人の役員(取締役)の取扱い
A.労災保険 代表権・業務執行権を有する役員は労災保険の対象となりません。
①法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者
で、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、原則として
「労働者」として取り扱います。
②法令または定款の規定により、業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、取締役会規則その他内部規則によって、業務執行権を
有するものと認められる者は、「労働者」として取り扱いません。
③監査役、及び監事は、法令上使用人を兼ねることを得ないものとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している
場合は、「労働者」として取り扱います。
B.雇用保険 株式会社の取締役は原則として被保険者となりません。ただし、取締役であって、同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身
分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等の面からみて労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる者に限り「被保険者」と
なります。
①代表者取締役は被保険者になりません。
②監査役は原則として被保険者になりません。
株式会社以外の役員等についての取扱は以下のとおりです。
合名会社、合資会社、合同会社の社員は株式会社の取締役と同様に取扱い、原則として被保険者となりません。
2.事業主と同居している親族の取扱い
A.労災保険 同居の親族は、事業主と居住及び生計をいつにするものであり、原則としては労働基準法上の「労働者」に該当しない。しかし、同居
の親族であっても、常時同居の親族以外労働者を使用する事業において、一般事務又は現場作業に従事し、かつ次の条件を満たすものについて
は、一般に私生活面の相互協力関係とは別に独立して労働関係が成立しているとみて、労働基準法の「労働者」として取り扱います。
①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
②就労の実態が当該事業場における他の労働者同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に始業及び終業の時刻、休憩、休日、休
暇等、または賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締切及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、そ
の管理が他の労働者と同様になされていること。
B.雇用保険 原則として被保険者となりません。ただし、次の条件を満たしていれば被保険者となりますが、公共職業安定所へ雇用の実態を確認で
きる書類等の提出が必要となります。
①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
②就労の実態が当該事業場における他の労働者同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に始業及び終業の時刻、休憩、休日、休
暇等、または賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締切及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、そ
の管理が他の労働者と同様になされていること。
③事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと
監査課 平田 晴久
確定申告/社会保険/相続/労働保険/法人税
- Posted by 2017年03月31日 (金) | コメント(0)
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