代表的なものをいくつか紹介します。
1.個人所得課税・資産課税
①配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
所得控除額の38万円の対象とな配偶者の給与収入の上限を、
現行の103万円から150万円に引き上げます。
※平成30年分以後の所得税について適用します。
②地方税における居住用超高層建築物に係る課税の見直し
タワーマンションに係る固定資産税及び不動産取得税について各区分所有者ごとの按分割合を、
実際の取引価格の傾向を踏まえて補正するよう見直します。
※平成30年度から新たに課税されることとなるタワーマンション(平成29年4月1日前に売買契約が
締結された住戸を含むものを除く)について適用します。
2.法人課税
①研究開発税制の見直し
・従来の総額型の税額控除率を見直し、試験研究費の増減に応じた税額控除率とします。
改正前 | ||||||
改正後 |
|
②所得拡大促進税制の見直し
・中小企業については、改正前の制度を維持しつつ、前年度比2%以上の賃上げを行う企業について、
給与支給総額の前年度からの増加額への支援を大幅に拡充します。
(前年度からの増加分について22%)
※平成29年4月1日以後に開始する事業年度において適用します。
③中小企業投資促進税制等の拡充
・中小企業投資促進税制の上乗せ処置を改組、対象設備を拡充し、
これまでの上乗せ措置において対象外であった器具備品・建物附属設備を追加します。
(適用期限は2年間) ※平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間でに取得する設備
について適用します。
詳細及びその他改正等は以下よりご確認ください。
平成29年度税制改正について (財務省HP)
監査課 清水 佑樹
- Posted by 2017年05月01日 (月) | コメント(0)
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