障害者雇用納付金制度って知っていますか?平成27年4月から常時使用している労働者数が100人を超える事業主が対象となっています。対象になると平成28年4月から平成29年3月までの雇用障害者数をもとに障害者雇用納付金の申告をしなければなりません。障害者の法定雇用率(2.0%)を下回る場合は、障害者雇用納付金を納付する必要があり、法定雇用率を上回れば調整金の支給申請ができます。申告期限は5月15日までとなっています。
具体的にお話しますと、4月~3月までの各月の雇用者数のうち雇用障害者数が法定雇用率を下回っている場合は、1人当たり5万円(雇用者数100人超200人以下の事業主は平成32年3月31日までは4万円に減額)の納付が必要となります。例えば、4月の雇用者数が200人で障害者雇用者数が2名の場合、法定雇用率を満たすために必要な障害者雇用者数は4名であるため、8万円(4万×2名)の納付金が必要というわけです。
この法律は、営利法人のみならず公益法人にも適用されます。申告期限が月末までではないのでご注意下さい。
監査課 平田 晴久
税務/会計/確定申告/労務管理/社会保険
- Posted by 2017年04月30日 (日) | コメント(0)
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