被相続人の死亡後に必要となる相続手続きは、相続登記だけでなく不動産以外の財産の名義変更の手続き、金融機関等における預金の払戻手続や保険金請求手続きなど様々です。相続登記が行われない要因の一つとして、種々の手続の煩雑さにより不動産を売却する必要がない場合などは、相続登記がされないまま放置されてしまうと考えられ、相続登記が行われないと、所有者不明不動産の問題や空き家問題が生じる要因となります。
「法定相続情報証明制度」の概要は、相続人が取得した戸籍・除籍謄本を入手しそれをもとに1枚又は数枚の書面からなる「法定相続情報一覧図」を作成して登記所に提出すれば、登記官が内容を確認のうえ認証し、相続人に交付する。相続人は種々の手続に際してこの「法定相続情報一覧図」を提出すれば足り、相続人の負担が軽減されることが期待される。
参考:法務省HP
監査課 水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/相続/登記
- Posted by 2017年05月31日 (水) |
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