青色申告書を提出した法人は、
各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額を
当期の所得から控除して計算することができます。
例えば、繰越欠損金の額が100万円で、
事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額が300万円の場合には、
100万円が損金の額に算入され、その事業年度の所得金額は200万円となります。
平成27年度税制改正では、欠損金の繰越控除制度の見直しで
資本金1億円超の大法人の控除限度額の段階的な引き下げなどが行われていますが、
(例えば、平成28年4月1日から平成29年3月31日開始事業年度の場合は
100分の60が限度額)
中小法人特例と併せて「新設法人の特例」が創設されていますので注意が必要です。
つまり、法人設立から7年間は、
大法人であっても、制度変更後も、設立から7年以内であれば
控除限度額の制限がされず所得金額の全額を控除できます。
監査課 石巻
- Posted by 2017年05月30日 (火) | コメント(0)
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