従業員同士の交流を増やしコミュニケーションを円滑にすることなどを目的として、社員旅行等のレクリエーションを実施する会社があると思います。基本的には全額会社の経費処理で問題ありませんが、場合によっては給与課税の問題が発生します。この点については、国税庁タックスアンサー「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」が参考になります。
給与課税されない要件としては、
- 旅行の期間が4泊5日以内であること。
- 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。(A班・B班・C班というように複数回に分けて実施することも可能です)
- 不参加者に現金等を支給し埋め合わせをしないこと。
- 従業員に供与する経済的利益の額が少額であること。
- (少額という点について明確な規定はありませんが、同タックスアンサー内[事例2]より、会社負担額が10万円以内であることが一つの目安といわれています。)
監査課 水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士
- Posted by 2017年09月29日 (金) | コメント(0)
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