平成30年1月より配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法が変更されます。
従来の控除対象配偶者 |
源泉控除対象配偶者 |
給与所得者の所得にかかわらず、同一生計の配偶者のうち、配偶者の所得が38万円以下(給与収入のみの場合103万円以下、年金受給者で年金のみの場合は、65歳未満:108万円以下、65歳以上:158万円以下)の場合、控除対象配偶者となり、給与所得の源泉徴収税額の計算上、扶養親族等の数に含める。 |
所得が900万円以下(給与所得だけの場合は給与収入が1,120万円以下)の者と生計を一にする配偶者で、平成30年中の所得金額の見積額が85万円以下(給与収入のみの場合150万円以下、年金受給者で年金のみの場合は、65歳未満:163万円以下 65歳以上:205万円以下)の場合源泉控除対象配偶者となり、給与所得の源泉徴収税額の計算上、扶養親族等の数に含める。 |
平成29年まで、配偶者の所得金額のみで控除対象配偶者の判定を実施しておりましたが、平成30年から給与所得者本人の所得も判定の基礎となり、要件が厳しくなりました。その反面、配偶者の所得要件の上限が緩和されることとなりました。ほとんどの従業員の方は、配偶者の年間所得が85万円(給与収入の場合、150万円以下)以下であれば源泉控除対象配偶者となり、給与所得の源泉徴収税額の計算上、扶養親族等の数に加えることができると思います(控除対象扶養親族に含まれる)。
通常の場合、奥様のパート収入が150万円以下であれば配偶者控除の対象になります(控除対象扶養親族に含まれる)。
監査課 平田 晴久
法人税/所得税/相続税/労務管理
- Posted by 2017年11月30日 (木) |
コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。