平成30年1月以降、生命保険の加入者がその名義を変更すると、生命保険会社各社には支払調書を税務署に提出する義務が生じるようになります。現行制度では、生命保険会社各社に支払調書の提出が義務付けられているのは、1回で100万円以上の保険金が支払われたときか、同じ人に年間20万円を超える年金が支払われたときに限られています。そのため、名義変更発生による相続税・贈与税の課税逃れが少なからず行われていたのが現状です。
そのため、変更内容を税務当局が把握し、名義変更情報の提出義務がないことを利用した課税逃れを阻止するために本制度が制定されました。
監査課 水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/相続税/贈与税/生命保険
- Posted by 2017年11月30日 (木) | コメント(0)
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