その中の相続税法をみてみると、
「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」の適用要件の見直しが予定されています。
小規模宅地等の特例とは、相続財産で居住用又は事業用、貸付事業用の建物の敷地の一部について、
相続税評価額が80%又は50%減額される特例です。
この特例について、以下のように現行の適用要件の除外規定が追加されます。
①相続開始時に居住していた家屋を過去に所有していた者を除外等‥特定居住用宅地
②相続開始前3年以内に貸付を開始した宅地等を除外‥貸付事業用宅地
最近の改正は増税傾向にあります。
特例の適用には慎重な判断が必要になります。
不明な点等はお気軽に当事務所までご相談ください!
監査課 永井隆之
- Posted by 2018年01月10日 (水) | コメント(0)
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