平成29年1月より従来の医療費控除に加え、セルフメディケーション税制がスタートしました。
従来の医療費控除制度の適用条件である年間の自己負担した医療費が10万円を超えなくても、
対象となる医薬品の年間購入額が1万2,000円を超え、一定の取り組み(本特例の適用条件)を行った方が適用を受けられる可能性がある新しい制度です。
平成29年1月以降に薬局などで対象の医薬品を購入した場合には、レシートなどに印やマークがついているのにお気づきでしょうか?
また画像のようなマークがパッケージ、包装等についているものもあります。
従来の医療費控除よりも基準となる支払金額が低いため、意外と適用が可能で、所得税、個人住民税で控除が受けられるかもしれません。
しかし、従来の医療費控除とは併用できないため注意が必要です。
適用要件など詳細や確定申告などで不明点がありましたら当事務所までご相談ください!!!
厚労省HP セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
監査課 清水 佑樹
- Posted by 2018年01月30日 (火) | コメント(0)
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