「仮想通貨に関する所得の計算方法について」が国税庁から公表されました。
ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却または使用することにより生じた利益は、原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
基本的には自分の手元から離れた時点で課税関係が生じますが、保有している段階の含み益に対しては課税されません。いずれにしても、ビットコイン取引を行っている場合には、取引履歴や入出金明細書を入手・保管しておくことが肝要と思われます。
なお、雑所得の金額が20万円を超える場合に確定申告をしなければなりません。雑所得が20万円以下であっても、他の理由で確定申告が必要な人は当該申告に含める必要がありますのでご注意ください。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/仮想通貨/ビットコイン
- Posted by 2018年01月31日 (水) | コメント(0)
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