本制度の施行は、原則として平成30年4月1日以後の一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用されますが、平成30年4月1日前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以後の一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用されます。
監査課 水野
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/相続税/事業承継/一般社団法人
- Posted by 2018年02月28日 (水) |
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