これまで、相続税の申告書には戸籍の謄本(原本、全ての相続人を明らかにするもの)を添付しなければならないこととされていました。平成30年4月1日以後に提出する相続税申告書から、①図形式の「法定相続情報一覧図の写し」または②戸籍の謄本のコピーのいずれかの添付でもOKとなりました。
「法定相続情報一覧図の写し」は、相続登記の促進を目的として、平成29年5月から全国の法務局で交付を受けることができる証明書です。交付手数料は無料です(ただし、司法書士等の専門家に代理取得を依頼する場合には、代行手数料は発生すると考えられます)。
「法定相続情報一覧図の写し」は、相続税の申告だけでなく金融機関での被相続人の預金の払戻しなどでも利用できます。相続人様におかれましても提出書類の簡素化が可能となり、メリットは高いと考えますので、当事務所としても取得の推奨をしていきます。
監査課 水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/税理士/法定相続情報一覧図
- Posted by 2018年04月27日 (金) | コメント(0)
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