労働保険の保険料は、毎保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位として計算することとなっており、その年度における申告の際に保険料を概算で(これを「概算保険料」という。)申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告の上、保険料を精算(これを「確定保険料」という。)することとなっています。
手続は、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を作成し、保険料を最寄りの金融機関等に6月1日から7月10日までの間に納付・提出することにより行います。保険料については、口座振替納付を行うことができ、金融機関の窓口に出向くことなくまた、通常の納期限より最大2カ月ゆとりができ、手数料はかかりません。是非ご利用ください。
監査課 平田 晴久
浜松市/会計事務所/確定申告/相続税
- Posted by 2018年05月30日 (水) |
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