公正証書遺言は手数料はかかりますが、公文書として保管されるため紛失のリスクは限りなくゼロであり、公証人が作成するので形式上の不備により無効となることはありません。
「相続」が「争続」とならないよう、また、ご自身の意思を明確にするためにも、公正証書遺言の利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/相続税/公正証書遺言
- Posted by 2018年05月31日 (木) | コメント(0)
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