基本的には「路線価×地積」により評価することとされています。
その評価の際に、その宅地が「路線価の設定されていない道路のみに接してる場合」があり、評価に困る場合があります。
その様な場合には、所轄税務署に「特定路線価設定申出書」を提出し、
(特定)路線価の設定を求めることとなります。
その際に公図等さまざまな書類を添付する必要があるのですが、その中で忘れがちな書類がひとつ。
「特定路線価チェックシート」があります。
この書類を添付しないと税務署では受付けてもらえません。
特に特定路線価を設定したい道路が、「建築基準法上の道路等」に該当するか否かを確認しなければなりません。
該当するか否かを確認するためには、市役所等の建築指導課等で確認する必要があります。
また、税務署から返答がくるのは、申出書の提出から3~4週間かかるのが一般的なようです。
時間に余裕をもって申請する必要があります。
監査課 永井隆之
- Posted by 2018年07月03日 (火) | コメント(0)
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