印紙というと全ての会社で扱うことと思います。
先日関与先様にお伺いした時に印紙の話になりました。
一番見る機会が多いのは、領収書に貼る印紙であると思います。
不動産の売買があれば売買契約書、請負業であるならば請負契約書に印紙を貼る必要があります。
消費税の扱いはどのようになるのでしょうか?
領収書に貼る印紙ですが、5万円未満は非課税となっています。
税抜49,000円、消費税3,920円 計52,920円の場合どうなるのでしょうか。
合計52,920円とのみ記載されている場合、印紙を貼る必要があります。
合計52,920円(内消費税8%含む)も消費税があることはわかりますが、消費税額が明らかになっているということができないので、印紙を貼る必要があります。
一方、
税抜49,000円 消費税3,920円
合計52,920円(内消費税3,920円)
のように消費税額が明確になっている場合、消費税の金額は記載金額に含まないので、50,000円未満となり非課税文書となります。
不動産売買や請負契約書でも考え方は同様ですので、覚えておいて損はないかと思います。
監査課 金井
- Posted by 2018年07月31日 (火) | コメント(0)
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