官公庁、地方公共団体等で障害者雇用率を満たしていない実態が報道されています。そもそも、障害者雇用制度とはどんなものか確認しましょう。
障害者雇用率制度とは・・・
障害者雇用促進法により、民間企業、国、地方公共団体は、その「常時雇用している労働者数」の一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の障害者を雇用することが義務づけられている。常時雇用している労働者とは、事実上1年を超えて雇用されている、あるいは雇用されることが見込まれるものも含まれる。20時間以上30時間未満の労働時間のパートタイマーも短時間労働者として算定基礎に含まれる。
障害者の人数算定は、次のとおりとなっている。なお、法改正に伴い平成30年度から精神障害者も算定基礎に追加された。
1. 原則として、週30時間以上の常用労働者(1年を越えて雇用が見込まれる者)が算定の対象。
2. 重度身体障害者、重度知的障害者については、1名を2名として計算できる。(ダブルカウント制)
3. 短時間労働者の重度身体障害者、重度知的障害者は、1名として計算される。
4. 短時間労働者の精神障害者については、平成30年4月から特例措置が設けられ、
要件を満たす場合は、1名として計算される。要件を満たさない場合は、1名を0.5名と計算する。
【要件】
①新規雇入れから3年以内または、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合
かつ、
②平成35年3月31日までに雇入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した場合
※短時間労働者とは、週20時間以上30時間未満で、かつ1年を越えて雇用が見込まれる者をいう。
5. 実雇用率の算定は企業単位。複数の事業所(本店、支店、工場等)を有する企業は、全社分を合計する。
法定雇用率未達成の企業に対しては、雇用計画の提出や未達成分に相当する納付金を徴収する(障害者雇用納付金制度参照)。
法定雇用率とは・・・
民間企業 ・・・2.2%(対象労働者数45.5人以上の規模)
特殊法人・独立行政法人 ・・・2.5%(対象労働者数40人以上の規模)
国・地方公共団体 ・・・2.5%(除外職員を除く職員数40人以上の機関)
都道府県等の教育委員会 ・・・2.4%(除外職員を除く職員数42人以上の機関)
障害者雇用促進法により、民間企業、国、地方公共団体は、その「常時雇用している労働者数」の一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の障害者を雇用することが義務づけられている。常時雇用している労働者とは、事実上1年を超えて雇用されている、あるいは雇用されることが見込まれるものも含まれる。20時間以上30時間未満の労働時間のパートタイマーも短時間労働者として算定基礎に含まれる。
障害者の人数算定は、次のとおりとなっている。なお、法改正に伴い平成30年度から精神障害者も算定基礎に追加された。
1. 原則として、週30時間以上の常用労働者(1年を越えて雇用が見込まれる者)が算定の対象。
2. 重度身体障害者、重度知的障害者については、1名を2名として計算できる。(ダブルカウント制)
3. 短時間労働者の重度身体障害者、重度知的障害者は、1名として計算される。
4. 短時間労働者の精神障害者については、平成30年4月から特例措置が設けられ、
要件を満たす場合は、1名として計算される。要件を満たさない場合は、1名を0.5名と計算する。
【要件】
①新規雇入れから3年以内または、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合
かつ、
②平成35年3月31日までに雇入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した場合
※短時間労働者とは、週20時間以上30時間未満で、かつ1年を越えて雇用が見込まれる者をいう。
5. 実雇用率の算定は企業単位。複数の事業所(本店、支店、工場等)を有する企業は、全社分を合計する。
法定雇用率未達成の企業に対しては、雇用計画の提出や未達成分に相当する納付金を徴収する(障害者雇用納付金制度参照)。
法定雇用率とは・・・
民間企業 ・・・2.2%(対象労働者数45.5人以上の規模)
特殊法人・独立行政法人 ・・・2.5%(対象労働者数40人以上の規模)
国・地方公共団体 ・・・2.5%(除外職員を除く職員数40人以上の機関)
都道府県等の教育委員会 ・・・2.4%(除外職員を除く職員数42人以上の機関)
監査課 平田 晴久
法人税/相続税/会計/労務/社保
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- Posted by 2018年09月02日 (日) | コメント(0)
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