健康保険被扶養者認定の事務手続きが変わります 

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健康保険被扶養者認定の事務手続きが変わります

平成30年10月1日以降から対象となります

平成30年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書面の取り扱いが変更になります。
1.認定事務の変更について
 厚労省より、日本国内にお住いのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立のみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を 行うよう、事務の取扱が示されたことから、届出に際して、次の一覧に基づく書類の添付が必要となりました。なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能です。
2.添付書類の変更及び添付書類の一部省略
 扶養認定を受ける方の続柄や年間収入を確認するため添付書類一覧のうち、扶養認定を受ける方が被扶養者と同居しているときは項番1・2・3を添付する必要があります。
 <添付書類一覧>

項番 添付書類 目的 添付書類の省略ができる場合
1 次のいずれか 続柄の確認 次のいずれにも該当するとき
・戸籍謄本または戸籍抄本 ・被保険者と扶養認定を受ける双方のマイナンバーが届書に記載されてい
・住民票 ※1  ること
(提出日から90日以内に発行され ・左記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違
たものを提出)  ないことを確認した旨を事業主が届書に記載していること
2 年間収入が「130万円未満 ※2」 収入の確認 ・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養
であることを確認できる課税証  親族であることを確認した旨を事業主が届書に記載しているとき
明書等の書類  ※3
  ・16歳未満のとき
3 仕送りの事実と仕送額が確認できる書類   ・16歳未満のとき
・振込の場合・・・預金通帳等の写し   ・16歳以上の学生のとき
・送金の場合・・・現金書留の控え(写し)    
※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限る
※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180万円未満」。(収入には公的年金も含まれます)
    ・60歳以上の方  ・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額が確認できる通知書等のコピー
    の添付が必要です。    




           監査課 平田 晴久
         法人税/相続税/会計/労務/社保



  • Posted by 2018年09月30日 (日) | コメントコメント(0

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