自社商品を社員に無料もしくは安価で提供すると、税務上現物給与の支給とみなされ、給与課税の対象となります。安価かどうかの境界線は通常の販売価格の70%で、それ以上の金銭を受け取っていれば給与課税されません。
ただし商品の提供が一部の社員に限られている場合等には、販売価格の70%以上の金銭を会社が受け取っていても現物給与となり、源泉徴収が必要となります。
社販を行う場合には、これらの事項を念頭に置いて実施するようにしましょう。
水野隆啓
- Posted by 2018年09月28日 (金) | コメント(0)
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