夫・妻とも給与所得のみの場合を例に取りますと、妻の年間給与収入が150万円(給与所得金額85万円)以下で、夫の年間給与収入が1,120万円(給与所得金額900万円)以下であれば、夫は38万円の配偶者特別控除を受けることができるようになります。夫の年間給与収入が1,120万円を超えた場合は控除額が逓減し、1,220万円(年間所得1,000万円)を超えると控除額は0円になります。同様に妻の年間給与収入が150万円を超えた場合も控除額が逓減し、201.6万円を超えると控除額は0円になります。
なお、以上は所得税に限った話ですが、社会保険料負担の増加や夫が会社から受け取る扶養手当(扶養の範囲)等を勘案することも重要です。来たる年末に向けて働き方を例年とは違う意味で考えてみてはいかがでしょうか?
詳しくは以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm
監査課 長嶋
- Posted by 2018年10月30日 (火) | コメント(0)
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