接待交際費の内、飲食費については法人税申告書の別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」に於いて5,000円以下の飲食・5,000を超える飲食をそれぞれ記入して申告調整(「交際費等の額から控除される費用の額」に5,000円以下の飲食を、「(8)のうち接待飲食費の額」に5,000円を超える飲食を記入)する必要があります。
さて、ここで問題となる5,000円の壁について。
基本概念としては1人頭5,000円(←税抜経理なら消費税抜で、税込経理なら消費税込で判定)を超えるか否かが基準となりますが、
飲食代を一部負担した場合等ではどれ(実負担額か総額か等)を基準に1人頭5,000円と判定するか悩む場合があります。
そこで国税庁のWebサイトを見てみましょう。
↓
国税庁「6 第61条の4《交際費等の損金不算入》関係」(法人税関係)
これによりますと、実際の飲食の状況(多寡がある場合等)や負担状況に関わらず、総額を人数で割った金額を基に5,000円の判定をするとの事でございます。
つまり、懇親会などの大規模な飲食会の場合にも基本的には(参加者が支払った会費基準ではなく)主催者がホテル等の会場へ支払った総額を人数で除した1人当り金額が5,000円を超えるか否かで判断する事となります。
しかしながら、一般的に主催者が支払った会場費を参加者に通知する事はあまり行われません。
この場合、「恐らく5,000円を切っている/超えているだろう」と想定して判断する事となります。
(上記リンク内『ただし、分担又は負担した法人側に当該費用の総額の通知がなく、かつ、当該飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね5,000円程度に止まると想定される場合には、当該分担又は負担した金額をもって判定して差し支えない。』[原文まま]より)
煩雑ではありますが注意したいところですね。
さて、ここで問題となる5,000円の壁について。
基本概念としては1人頭5,000円(←税抜経理なら消費税抜で、税込経理なら消費税込で判定)を超えるか否かが基準となりますが、
飲食代を一部負担した場合等ではどれ(実負担額か総額か等)を基準に1人頭5,000円と判定するか悩む場合があります。
そこで国税庁のWebサイトを見てみましょう。
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国税庁「6 第61条の4《交際費等の損金不算入》関係」(法人税関係)
これによりますと、実際の飲食の状況(多寡がある場合等)や負担状況に関わらず、総額を人数で割った金額を基に5,000円の判定をするとの事でございます。
つまり、懇親会などの大規模な飲食会の場合にも基本的には(参加者が支払った会費基準ではなく)主催者がホテル等の会場へ支払った総額を人数で除した1人当り金額が5,000円を超えるか否かで判断する事となります。
しかしながら、一般的に主催者が支払った会場費を参加者に通知する事はあまり行われません。
この場合、「恐らく5,000円を切っている/超えているだろう」と想定して判断する事となります。
(上記リンク内『ただし、分担又は負担した法人側に当該費用の総額の通知がなく、かつ、当該飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね5,000円程度に止まると想定される場合には、当該分担又は負担した金額をもって判定して差し支えない。』[原文まま]より)
煩雑ではありますが注意したいところですね。
監査課 田中
- Posted by 2018年11月12日 (月) |
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