国税庁は2018年12月11日、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」を公表しました。会計検査院からの指摘により見直しを行った結果、平成25年分から28年分の所得税の確定申告書を提出した者のうち、約14,500人に申告誤りがあったとのことです。所轄税務署から申告誤りのあった納税者に対して文書を送付し、申告誤りの是正と不足税額の納付を促しています。申告誤りとなっていたのは以下3つのケースです。
①住宅借入金等特別控除と住宅取得等資金の贈与税の特例を併用した場合に、贈与を受けた住宅取得等資金を「住宅の取得価額等」から差し引いていない。
②新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分ずつの計5年分の間に、居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の特例等を適用しているが、住宅借入金等特別控除を重複適用している。
③受贈者の合計所得金額が2,000万円超にも関わらず、住宅取得等資金贈与の贈与税の特例の適用を受けていた。
住宅関係税制は恩恵も大きいですが、適用時の細かい規定が多々あるため一層の注意が必要です。
- Posted by 2018年12月26日 (水) | コメント(0)
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