教師の時間外勤務に関しては、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の規定により超勤4項目(生徒の実習、学校行事、職員会議、非常災害で児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合)に該当しない限り時間外労働とはされず、それ以外の業務は教師の判断で行う「自発的勤務」と整理されてきました。答申では、上限ガイドラインにおいて超勤4項目以外のの業務の時間も時間外勤務の対象として管理し、その縮減を図ることが必要だと指摘しています。一方で、夏休みなどの長期休業期間注中に教師も休日を確保できるよう、1年単位の変形労働時間制を地方自治体の判断で導入することができる法制度上の措置を求めています。
教師のなり手不足という問題、長時間労働による精神疾患等の発症など教員の労働環境を見直す第一歩となるか、その効果を期待するところです。
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2019年02月28日 (木) | コメント(0)
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