近年、確定申告のクライアント様の中に
太陽光発電による売電収入がある方が非常に増えています。
売電収入は、一般的には「雑所得」に分類されると考えられていますが、
一定の条件を満たせば、色々有利になり得る「事業所得」として申告ができるようです。
国税庁からは詳細な判断基準は出ていないようですが、
平成28年にグリーン投資税制の関係で、資源エネルギー庁から見解が出されているようです。
そこには以下のように記載されています。
個人の方の売電に係る所得区分が事業所得に該当するかは、
その売電が社会通念上事業と認められるかどうかにより判断することになります。
判断の目安として以下の通りとなります。
また、適用の可否は個別のケースにより異なりますので、
詳しくは所轄の税務署にご相談ください。
・全量売電
・出力量50KW以上の場合
・50KW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っている場合
・土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
・土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周辺の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
・建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
・賃貸した建物や土地の上に設置したとき など
皆様の太陽光発電設備は上記に当てはまるでしょうか?
該当するのであれば、事業所得として申告することを考えてはいかがでしょうか?
監査課 永井隆之
- Posted by 2019年03月04日 (月) | コメント(0)
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