明日4月1日より時間外労働時間の上限規制が設けられることとなりました。これまでの限度基準告示による上限は罰則による強制力が」なく、また特別条項を設けることで上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。今回の改正により罰則付きの上限が法律に規定され、さらに臨時的な特別な事情がある場合にも上限を上回ることのできない上限が設けられます。
今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別な事情がない限りこれを超えることができなくなります。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守る必要があります。
①時間外労働が年720時間以内 ②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 ③時間外労働と休日労働の合計について「2か月平均」「3か月平均」
「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内 ④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度これに違反し た場合は、原則」6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されるおそれがあります。
特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。例えば、時間外労働が月45時間以内に収まって特別条項にならない場合であっても、時間外労働:44時間、休日労働:56時間のように合計が100時間以上になると法律違反となります。
この改正は、大企業は4月1日から中小企業は1年遅れで2020年4月からとなります。これにともなって、36協定書の様式も変更となりますのでご注意ください。
今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別な事情がない限りこれを超えることができなくなります。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守る必要があります。
①時間外労働が年720時間以内 ②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 ③時間外労働と休日労働の合計について「2か月平均」「3か月平均」
「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内 ④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度これに違反し た場合は、原則」6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されるおそれがあります。
特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。例えば、時間外労働が月45時間以内に収まって特別条項にならない場合であっても、時間外労働:44時間、休日労働:56時間のように合計が100時間以上になると法律違反となります。
この改正は、大企業は4月1日から中小企業は1年遅れで2020年4月からとなります。これにともなって、36協定書の様式も変更となりますのでご注意ください。
- Posted by 2019年03月31日 (日) | コメント(0)
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