国税庁は、平成31年4月11日に法人向けの節税保険に対応した法人税基本通達の意見募集を開始しました。
通達改正以後に契約される「最高解約返戻率(ピーク時の解約返戻率)」が50%超の定期保険等は、原則として保険料の一部を資産計上することとなりそうです。通達改正前に締結された保険契約については従前の処理のままで問題ありません(遡及適用なし。)。資産計上する金額の計算方法、資産計上期間、取崩期間は最高解約返戻率に応じて区分され、異なる会計処理・税務処理が必要となります。
(現在は法人税基本通達改正案への意見募集の段階ですが、大きく変更となることはないと予想されます。)
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士
- Posted by 2019年04月30日 (火) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。