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専門情報 - 税務会計監査

ふるさと納税

ふるさと納税が地方税法の改正により、6月以降は総務相が対象の自治体を指定し、返礼品は 寄付額の3割以下の地場産品 に限定されるようになります。ふるさと納税は特定の自治体に寄付をすると住民税などから差し引かれる仕組みで、2008年に始まりましたが、豪華な返礼品で巨額の寄付を集める自治体が相次ぎました。今回は、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、佐賀県みやき町、和歌山県高野町の4市町が対象から外れました。4市町は、総務省の再三の自粛要請にもかかわらず、高額な返礼品の提供を続けたため、対象から外されることとなりました。静岡県小山町の町長は総務省を訪れてこの件の謝罪をしましたが、指定はされませんでした。(少なくとも来年9月末までは復帰できないことが決まっています。) *自治体に寄付ができなくなるということではありません 6月以降は、指定外の自治体に寄付をしても税の優遇は受けられないようになるので注意が必要です。個人的には、ふるさと納税を利用することで住民税を控除することができますが、それによって自分が住んでいるところにお金が入らなくなるということでもあるので、そういったことも考えうまく活用したいと思います。

監査課 森本




  • Posted by 2019年05月30日 (木) | コメントコメント(0

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