以前、交通反則金はどのように処理をするのかということがありました。
まず個人事業主の場合ですが、個人事業主が負担すべき交通反則金などを口座や事業用のお金から出したときには、 事業主貸 勘定を使います。(所得税法上 交通反則金などは経費として認められていません。)
次に、法人に課された場合や役員従業員が業務遂行に関連して課されたものであった場合は、法人が罰金等を負担したときは 租税公課か雑費 勘定を使います。(会社の基準等があればそれに従って処理をする。)法人の役員・従業員に課されたもので業務に関連しない場合は、法人が負担したときには給与として扱います。罰金や交通反則金などは原則として税務上の経費性(損金算入)は認められていないので経費処理を行った時は、法人の場合は別表4において加算調整が必要となります。
監査課 森本
- Posted by 2019年06月10日 (月) | コメント(0)
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