定年退職後引続き嘱託等として再雇用される場合は、退職日の翌日に同時得喪といって、被保険者期間に1日の空白もなく被保険者となります。この場合、新たに資格を取得したものとみなされ、標準報酬月額の見直しがその月から行われます。
ところで、定年退職後再雇用された月に賞与の支給を受けた場合の社会保険料の扱いには注意が必要です。例えば12月20日に定年退職し12月21日に同日得喪した従業員に12月10日に賞与を支給した場合、保険料の徴収は前月分(11月分)までなので賞与の保険料は必要ありません。しかし、賞与の支給日が12月25日の場合は資格取得後の賞与になりますので、賞与に対する保険料が必要になります。同一の人物であるのもかかわらず、12月10日に支払った賞与は定年退職した従業員に支払った賞与とみなされ、12月25日に支払った賞与は新たな従業員に対して支払った賞与とみなされることとなるためのようです。
ご存知でしたか~?
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2019年08月08日 (木) |
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