ご存じのとおり2019年10月1日に消費税率が10%になります。また、同時に飲食料品等については軽減税率8%が適用されます。何が軽減税率適用対象となるかは、細かいルールも数多く存在するため、特に飲食・小売業においては事前に対応が必要となります。例えば、一体資産に関する軽減税率の適用について。一体資産とは、「食品と食品以外の資産が一体として販売されているもの」と定義されています。ファーストフード店を想像してみてください。
おもちゃ付きハンバーガーセットの表示
A「ハンバーガー(250円)、ポテト(200円)、ドリンク(100円)、おもちゃ(100円)」税抜き650円
B「ハンバーガー、ポテト、ドリンク、おもちゃ」税抜き650円
セット商品の価格の内訳が表示されていると、消費税法に定められる一体資産に該当しません。そのためAについては「おもちゃ」の部分は軽減税率の適用対象とはならず消費税率は10%となります。従って、消費増税後のA、Bそれぞれの税込み金額は次のとおり計算されます。
A:(250+200+100)×1.08 + 100×1.10=704円(税込み)
B:650円×1.08=702円(税込み)
水野隆啓
- Posted by 2019年08月27日 (火) | コメント(0)
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