改正消費税法施行まであと一ヶ月 

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専門情報 - 税務会計監査

改正消費税法施行まであと一ヶ月

軽減税率制度が始まります

2019年10月1日、いよいよ消費税が10%に!

それに伴い、一部飲食料品等の消費税率は8%と軽減税率制度がスタートします。

個人的に気になっているのが、おまけ付き食品 通称「食玩」の取り扱いです。

国税庁のHPで確認してみると

一定の要件を満たせば、その全体が軽減税率の適用対象となり8%でOKとのこと。

その要件とは

①税抜価額が1万円以下

②食品部分の割合が3分の2以上

上記①②の要件を満たしていれば「飲食料品」となるようです。

詳しくは以下のURLよりご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-06.pdf

因みに、

プロ野球チップスは上記②の要件に該当しなため、消費税率10%

ビックリマンチョコは両要件を満たすため、消費税率8%

だそうです。

いずれにしても、店頭で確認できると思いますが注意が必要ですね。


監査課 永井隆之



  • Posted by 2019年08月25日 (日) | コメントコメント(0

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