それに伴い、一部飲食料品等の消費税率は8%と軽減税率制度がスタートします。
個人的に気になっているのが、おまけ付き食品 通称「食玩」の取り扱いです。
国税庁のHPで確認してみると
一定の要件を満たせば、その全体が軽減税率の適用対象となり8%でOKとのこと。
その要件とは
①税抜価額が1万円以下
②食品部分の割合が3分の2以上
上記①②の要件を満たしていれば「飲食料品」となるようです。
詳しくは以下のURLよりご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-06.pdf
因みに、
プロ野球チップスは上記②の要件に該当しなため、消費税率10%
ビックリマンチョコは両要件を満たすため、消費税率8%
だそうです。
いずれにしても、店頭で確認できると思いますが注意が必要ですね。
監査課 永井隆之
- Posted by 2019年08月25日 (日) | コメント(0)
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