10月1日より消費税率が10%となりました。税率引上げのタイミングをまたぐ取引のうち、売り手と買い手で計上基準が異なる場合の適用税率の考え方を以下に示します。
例)売り手が出荷基準、買い手が検収基準を採用している場合で、出荷日が9月30日、検収日が10月3日のケース
基本的には売り手が発行する請求書に記載のある税率で、買い手も計上をします。ただし、その確認が困難な場合には、買い手が採用する会計処理により仕入税額控除を行うことが認められています。
監査課 水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/消費税/軽減税率
- Posted by 2019年10月28日 (月) | コメント(0)
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