しかしながら、昨今、将来社長個人が受けることを目的とした生命保険契約を法人契約し、保険料総額を短期間で支払ったあと、契約者、受取人とも社長個人の契約に変更する手法が増えているようです。こうした行為は、法人を私物化していることに相違なく、保険加入の目的が元々社長個人の生命保険料を肩代わりしていると認定されれば、支払保険料は社長に対する賞与もしくは給与と認定されても仕方がないものと考えます(役員の場合、定期同額給与、事前確定届出給与以外は損金に認められない)。
社長が会社を私物化すれば、雇われている従業員も同じことをするものと思います。「社長がしているから、自分も・・・」はよくある話です。社長は従業員の鏡でありお手本となるよう誠実に経営に励んでいただきたいと思います。
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2019年11月27日 (水) | コメント(0)
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