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専門情報 - 税務会計監査

裁決事例から学ぶ

再雇用された園長の退職金 「退職金」or「賞与」

幼稚園を運営する学校法人から退職金を受取ったAさんは、その後園長職を退かず、引続き幼稚園の運営に携わっていたため、税務調査で問題になりました。税務署はAさんが受取った退職金を退職所得ではなく賞与(給与所得)と指摘しました。学校法人側の主張はAさんの再雇用による労働条件は常勤園長から非常勤へ、勤務時間も週40時間から30時間に短縮したことから支払った金銭はあくまでも退職金であると反論しました。これに対し税務署側は退職日以降も園長として他の職員と同様に出勤し、給与を受取っていることから勤務は終了しておらず、金銭は退職という事実で給付されたものではないと主張しました。さらに、実際の勤務時間は週30時間を超えていたと推認されること、減額された給与の割合や金額は重大な変動であると認められるほどのものではないとし、退職所得としての取扱いを否定し、賞与に該当するとしました。
 国税不服審判所の判断は、幼稚園側の主張を支持するものでした。退職所得に該当するには、勤務の性質や内容、労働条件などで重大な変動があることが必要という前提で、Aさんに関しては実質的な園長としての職務のほとんどを副園長に引継、職務の内容は量的にも質的にも大幅に軽減されていたことを重視しました。実態に合わせて基本給を大幅に減額するなど労働条件も大きく変動したと認められるとして、退職所得とするのが妥当であると判断したとのことです。
 一般的に退職金は退職の事実に基づき支払われるものですが、税務上は分掌変更であっても退職として取扱われる場合があります。しかしながら、その運用には十分注意が必要であることをあらためて感じました。(出典:納税通信 第3605号)

             会計/税務/法人税/相続税/労務
               監査課  平田 晴久


  • Posted by 2020年01月31日 (金) | コメントコメント(0

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