国税不服審判所の判断は、幼稚園側の主張を支持するものでした。退職所得に該当するには、勤務の性質や内容、労働条件などで重大な変動があることが必要という前提で、Aさんに関しては実質的な園長としての職務のほとんどを副園長に引継、職務の内容は量的にも質的にも大幅に軽減されていたことを重視しました。実態に合わせて基本給を大幅に減額するなど労働条件も大きく変動したと認められるとして、退職所得とするのが妥当であると判断したとのことです。
一般的に退職金は退職の事実に基づき支払われるものですが、税務上は分掌変更であっても退職として取扱われる場合があります。しかしながら、その運用には十分注意が必要であることをあらためて感じました。(出典:納税通信 第3605号)
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2020年01月31日 (金) | コメント(0)
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