報道等もなされていますが、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、申告所得税・個人事業者の消費税・贈与税の申告期限が、令和2年4月16日(木)までと延長されました。
詳細は国税庁のホームページにも記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
コロナウイルスについては、毎日大きく報道がなされています。
まずは自身ができる対策として、手洗い、うがいの徹底、十分な睡眠、咳エチケット等々をこれまで以上にこころがけていきたいと思います。
(首相官邸ホームページや厚生労働省ホームページに詳細が掲載されています。)
監査課 金井
- Posted by 2020年02月28日 (金) | コメント(0)
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