学生時代の頃に奨学金を借りて学校に通っていたという方は多くいらっしゃると思います。
借りていた奨学金を親が一括返済した場合贈与税がかかるのはご存知でしょうか?
110万円を超えなければ、対象とはなりませんがそれを超える金額には贈与税が掛けられることになります。親子などの扶養義務者から教育費に充てるために取得した財産は、通常必要と認められるものであれば贈与税が掛けられません。しかし、奨学金は教育費に充てられるためのお金ではあるものの、子ども名義で借りるため、親が一括して返済する場合には『教育費の支払』ではなく、『子の債務の肩代わり』とみなされ、贈与税が必要となります。
監査課 森本
- Posted by 2020年03月18日 (水) | コメント(0)
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